2019-11-21 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
○国務大臣(河野太郎君) 領域国の同意があれば所掌事務の遂行に必要な範囲で派遣することは法理上可能ではありますが、そもそも調査研究として行う活動は、国民の権利及び義務に関わらない行為であって、実力の行使を伴うようなものではないことから、情報収集活動自体に武器使用権限が与えられているわけではありません。
○国務大臣(河野太郎君) 領域国の同意があれば所掌事務の遂行に必要な範囲で派遣することは法理上可能ではありますが、そもそも調査研究として行う活動は、国民の権利及び義務に関わらない行為であって、実力の行使を伴うようなものではないことから、情報収集活動自体に武器使用権限が与えられているわけではありません。
ただ、一点申し上げますと、行政府といった場合には、確かに横串にはなりましたけれども、たしか、各省庁における活動内容自体が、あるいは情報収集活動自体がかなり差異を持って行われているというところがございますので、その取り扱いについては、各省庁間でのやはり特異性というものを踏まえて、審査会との関係で、意見聴取あるいは協議といったものを行っていただければという気はいたしております。
その際、私から申し上げたことは、第一点は、先ほど来もございますが、外務省の情報収集活動の内容等について具体的に述べることは情報収集活動自体を損ねることになりかねないため、これを差し控えたいということ、及び、一般論としては、海外において日本国民が滞在国の当局に拘束されている等の場合は、邦人保護の一環として、領事面会その他必要かつ可能な支援を行っており、そして本件についても同様の対応を行っているという旨
○中村政府参考人 今、議員冒頭御指摘の情報収集の重要性ということで、我が外務省におきましては、本省在外公館を通じての情報収集活動を行ってきて、御指摘の、本件にかかわる情報収集につきましては、その具体的態様、内容等を明らかにすることは、我が国の今後の情報収集活動自体を損ねるおそれがあると考えざるを得ませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。